該当事項がありましたら、まずはご相談下さい。
- 住宅ローンの返済に不安がある方
既に住宅ローンを滞納している方
銀行から催告書・督促状が届いた方
保証会社等から住宅ローンの一括返済の請求が来た方
管轄裁判所から競売開始決定通知が届いた方
これらの問題にもサポート致します。
- 任意売却を検討しているけど所有者が行方不明の場合。
- 所有者が認知症を患って、任意売却の意思決定が出来ない場合。
- 離婚を進めているが住宅ローンの連帯保証人になっている場合。
これらのご相談に任意売却総合ガイドでは、
各分野の専門家が連携して最善の任意解決でサポート致します。
住宅ローン滞納から競売開札まで
ローン滞納1〜3ヶ月
- 金融機関から催告書や督促状が届き、延滞金の支払いを求められます。
- 期限内に払わなければ、期限の利益を喪失してしまい保証会社が金融機関に
代位弁済して保証会社より住宅ローンの一括返済を求められます。
ローン滞納4〜6ヶ月
- 一括返済ができない場合
- 保証会社等により管轄裁判所へ競売の申立てが行なわれます。
裁判所は申立てを受理すると競売開始決定を行い準備が始まります。
ローン滞納7〜9ヶ月
- 入札資料(評価書・物件明細書・現況調査報告書)作成のため
- 執行官が室内状況の撮影・状況確認のため訪問してきます。
- 入札資料が完成すると期間入札期日と売却基準価格の通知が届きます。
さらにローンの滞納を10〜12ヶ月放置すると…
- 入札期間が決定すると、新聞やインターネット等により公開されます。
売却基準価格は評価額の約60〜70%で入札はさらに20%減から可能です。
一週間の入札期間で最高値の人が落札者へ明け渡し義務が生じます。
- 競売の特殊性により一般市場より低い価格になってしまう事が
多く、
家を手放した後の残債が多くなってしまう事があります。
競売のデメリット
落札されてしまった場合、経済面や精神面での負担が大きくなる事があります。
また、引き渡しに関する問題やプライバシーに関する問題が生じる危険性もあります。
競売のデメリット
- 不動産評価額の約60%〜70%に売却基準価格が設定されて入札が開始されるため、
一般市場より低い価格になってしまい残債が多くなってしまう残る可能性が高い。
- 裁判所ホームページや各種媒体により、競売情報が公開されるためプライバシーが守られない。
- 落札者主導で引越期日や引越費用などが進むため経済面・精神面での負担が大きい。
実例:落札後のご相談内容に関して
この実例にあるようなケースを避けるために、しっかりとした解決策を講じることが重要です。
では、いったいどのような解決策があるのでしょうか?
競売を回避する、3つの解決方法
裁判所主導で進む競売を回避して、所有者主導で任意解決する方法には大きく分けて
『任意売却』・『リースバック』・『親子間売買』という3つの方法があります。
解決策1 任意売却
任意売却とは、一般市場で売却を行いプライバシーを守りたい時や引越費用を準備して
所有者が計画的に進めたいときに有効な解決手段です。
- 物件価格から引越費用が用意できる
- 近隣に知られず任意解決できる
- 引越のスケジュールを任意で決められる
任意売却の詳細をもっと見る
解決策2 セール&リースバック
任意売却の発展型です。住んでいる家を信頼できる第三者の買主に売却して
家を借りる方法です。
- 将来的な買い戻しができる
- 引越しないで住み続けられる
- 家計の改善に集中できる
セール&リースバックの詳細をもっと見る
解決策3 親族間売買
リースバックに似た方法ですが買主を親子や親族が買主になる方法です。
- 第三者への売却ではないので安心できる
- 引越しないで住み続けられる
- 相続対策としても対応できる
親族間売買の詳細をもっと見る
任意売却の進めるために、すべきことは?
任意売却では利害関係人との綿密な価格合意に至るまでの折衝が必要になります。そのため折衝には十分な期間があるほど所有者にとって有利に進行するため、早期段階でご相談下さい。
競売を回避するために、すぐにしなければならないこと
まず、勇気を出して、任意売却の専門家に相談を行いましょう!
不安な気持ちで一杯だと思いますが、
まずは、冷静になって一度落ち着いてみることです。
競売は法律も絡む問題ですから、自分たちだけでは解決できない問題であると認識して
任意解決のプロフェッショナルに相談するのは当然のことです。
まず、勇気を出して、任意売却の専門家に相談を行いましょう!
任意売却の成功に向かうためには、関係法規や利害が関連してきます。
そのためにも、信頼と実績のある会社を選ぶことが重要です。
会社選びのポイント
債権者との
任意売却では、下記の理由から経験と実績が豊富な会社を選ぶべきです。
- 一般売却と違い任意売却では各債権者の合意が必要
- 債権者それぞれで任意売却の方針や指定書式が存在し、
これに基づいた進行をする必要がある
債権者との
各債権者と合意するためには、適切な不動産価格を算出できることが大切です。
そのためには、下記3点を備えた会社を選ぶべきです。
- 地域別に適切な価格データを把握していること
- 落札価格や市場流通価格、市場成約価格のデータを蓄積していること
- これらのデータをもとに任意売却での価格帯や種別を分析できること
債権者との
任意売却だけでなく下記のようなケースを含む場合において、
任意解決を行なうためには各専門家との連携体制が整った会社を選ぶべきです。
- 自宅など不動産の所有者が病気や失踪で意思表示できないとき
- 返済計画の見直しにより不動産を売却せずに再生するとき
- 多重債務や残債務に関しての法的免除 etc…
費用について
任意売却では成約した際に、物件代金から必要経費として『宅地建物取引業法』に基づく仲介手数料が配分
されますので、お手元の資金から負担をしてもらうことは一切ありません!!
安心してお気軽にご相談下さい。
私たち専門家チームに相談するだけでも楽になります。任意売却総合ガイドへご連絡下さい。